太陽光パネルの寿命は20~30年と言われており、太陽光発電は長期の運用になります。
そのため、「5年程度ならまだしも、30年後にこの家に住んでるかわからないから導入自体をやめようかな…。」という方も中にはいるようです。
しかし、実際には太陽光発電付きの不動産を売買したり、相続が発生した場合には、基本的に名義変更をすれば問題なくその後も運用することができます。
この記事では、そんな太陽光発電における名義変更の方法やチェックすべき点についてわかりやすく解説していきます。
太陽光発電の名義変更が必要はこんな時!
住宅用太陽光発電の場合、名義変更の必要性が生じうるケースは以下のようなものが想定されます。
売買
一般的に太陽光発電を導入する際に心配する方が多いのが、不動産を他の方に売却するということです。
この場合、土地・建物だけでなく、太陽光発電システムも一緒に買い手の方に売却される場合が多いです。
売買で所有権が移転しても、名義変更をおこなえば、引き続き売電などをすることも可能です。
また、太陽光発電の運用がスタートしてから10年以内であれば、一般的に不動産の資産価値が高く評価されます。
10年以降に関しても、売電価格が下がったり、メーカー保証を過ぎたりはするものの、経済性メリットはあるものなので、資産価値のプラス要素とならなくとも、買い手が付きやすくなるというメリットもあります。
1~2年で売却予定ということであれば、太陽光発電の導入はさすがに避けたほうが良いですが、ある程度の期間は住まいを移す予定がなければ過度な心配はしなくても良さそうです。
相続
売買だけでなく、相続によって名義が変更になるケースも想定されます。
通常、遺言書等がない場合、法定相続人で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を継承するのか決めることになります。
屋根一体型でない太陽光発電システムは一般動産に区分されます。
そのため、建物と太陽光発電システムの所有権は別に決める必要があり、承継した人が名義変更を行います。
離婚による財産分与
離婚による財産分与で夫から妻、妻から夫と、太陽光発電の名義が変更になることもあります。
財産分与においても、相続と同様、太陽光発電システムが建物の付属設備ではないので、建物とは別に分与する必要があります。
氏名変更
所有権の移転ではなく、氏名が変わった時にも名義変更の手続きは必要です。
名義人としては、所有権が変わったわけではないので、ついつい忘れてしまいそうですので、注意しましょう。
生前贈与
親から子供へ贈与する場合なども名義変更が必要です。
太陽光発電の価格も下がってきており、年間110万円の贈与税非課税枠へ充てるにもちょうどよい金額となってきました。
相続税対策などで生前贈与する場合は、名義変更もしっかりしておきましょう!
その他
競売、社名変更、合併、会社分割、入居者に設備を貸与している時に入居者が変更した場合など…..。
太陽光発電の名義変更を行うとその後どうなる?
一番気になる売電はそのまま続く!
名義変更は太陽光発電の運用自体は変わらず、名義だけ変えるだけですので、「売電価格」や「売電期間」は何も変更ありません。
例えば住宅用太陽光発電(10kW未満)において、運用開始からちょうど6年後に相続が発生した場合、買い手の方は残り4年間FITによる売電をおこなうことができます。
持ち手が変わるだけで、中身は同じと覚えておきましょう!
【チェック項目】太陽光発電の名義変更で行うべき手続き
名義変更を行うべきケースは様々ですが、具体的に太陽光発電における名義変更とは何をを行う必要があるのでしょうか?
項目に分けて見ていきましょう。
事業計画認定(経済産業省)
太陽光発電の名義変更において特に重要なのが、この経済産業省への「事業計画認定」と次に挙げる電力会社への「売電契約」です。
事業計画認定は経済産業省へ固定価格買取制度(FIT)を利用して売電することを認めてもらうための認定です。
経済産業省とありますが、実際の申請は事務を委託されている「JP-AC 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター」へ行います。
変更の事由によって、申請方法が異なるため、名義変更の必要が発生した場合は経済産業省へ確認しましょう。
参考までに、以下のような書類を用意する必要があります。
また、土地の所有権も同時に移転した場合は、土地の登記簿における変更もしておきましょう。
【自宅を売却した場合】
- 売買(譲渡)契約書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書の原本、戸籍謄本(抄本)の原本いずれか(双方)
- 印鑑証明書の原本(双方)
- 土地登記簿謄本、不動産売買契約書、賃貸借契約書等(土地の取得を証する書面)
【相続】
- 亡くなった方の戸除籍謄本(原本)
- 法定相続人全員の戸籍謄本(原本)
- 法定相続人全員の印鑑証明(原本)
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
売電契約(電力会社)
実際の売電先は経済産業省ではなく、電力会社になりますので、こちらへの名義変更手続きも必要になります。
電力会社へ売電した際の売電収入はあらかじめ申請した振込口座へ入金されるため、この変更をしないと太陽光発電システムの受け手は売電収入を得ることができません。
申請方法が各電力会社によって異なりますので、以下の情報を用意したうえで問い合わせてみましょう。
- 旧オーナーの氏名
- 設置場所の住所
メーカー保証・施工保証
太陽光発電システムには機器によって保証がついており、太陽光パネルは出力保証25年、製品保証10年、パワーコンディショナーは製品保証10~15年程度が一般的です(その他、システム保証等もあり)。
取扱いはメーカーによって異なりますが、その後の運用においても大事な点ですので、変更が可能な場合は対応しておきましょう。
基本的に設置した際の販売店を通して、書類の準備やメーカーとのやりとりをするケースが多いので、気軽に販売店へ連絡しましょう。
施工保証においては販売店が直接出しているものが多いので、メーカー保証と一緒に問い合わせれば問題ありません。
補助金
国や地方自治体から補助金を得て設置した場合は、名義変更の手続きが必要になる場合があります。
例えば、東京都の補助金「住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進事業」では、太陽光発電の法定耐用年数(17年)までに所有者の変更等があった場合には、変更が生じた日から30日以内に該当書類を提出するよう求めています。
なお、補助金交付の際の条件や義務は変更後の所有者に移転しますので、譲り受ける側も注意しておかなければいけません。
名義変更は難しくない!
ここまで名義変更が必要なケースや、変更事項を解説してきましたが、名前を変えるのに必要な書類を整えるだけですので、中身は難しくありません。
また販売店に問い合わせれば丁寧に対応してくれるケースが多いですので、導入前から手続きのことで過度に心配する必要はありません。
10年、20年先はわからなくとも、ある程度の期間はそのまま今の自宅に居住予定であれば、十分に太陽光発電を設置する意義があります。
しかし、高額な価格で太陽光発電を設置してしまうと、それだけ経済性メリットを出すまでの期間が長くなってしまいます。
みんなの太陽光発電では、できるだけ早く経済性メリットが出せるよう、平均価格よりも約40%お得に太陽光発電を提供しています。
太陽光発電の設置を検討されている方は一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。